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宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」とされています。
アール法務行政書士事務所では、宅地建物取引業免許申請手続の代理・代行をしております。お気軽にお電話ください。
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
一般的に宅地建物取引を業として行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | ー | ○ | ○ |
不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、 宅地建物取引業法の規定外となります。
個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
また個人に与えていた免許を法人が引き継ぐことはできません。
1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合
複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合
※事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
※5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止
有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務
契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならない。
代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人(その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」)を指定する必要があります。
代表者・法人役員・政令2条の2で定める使用人・専任の宅地建物取引主任者が、申請時に過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。
1.免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合
2.申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
3.成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
4.宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
5.申請者の法定代理人、役員(*)または政令使用人が2、3または4に該当する場合
6.事務所に専任の取引主任者が設置されていない者
(※) 役員であった者= 免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(*)であった者
(*) 役員= 業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役、顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)
行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。
都道府県知事の新規免許申請 | 33,000円 |
---|---|
国土交通大臣の新規免許申請 | 90,000円 |
都道府県知事免許の更新 | 33,000円 |
国土交通大臣免許の更新 | 33,000円 |
※この他、保証協会入会手数料、主任者証を発行する場合には、別途発行手数料がかかります。
※下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。
交通費等その他不明瞭な料金は一切頂きませんが、案件により多少の増減はあります。事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。
都道府県知事の新規免許申請 | 105,000円 |
---|---|
国土交通大臣の新規免許申請 | 157,000円 |
都道府県知事免許の更新 | 73,500円 |
国土交通大臣免許の更新 | 94,500円 |
ご相談/ご依頼 | メール・お電話 ・FAX・面談等でのご相談/ご依頼 |
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業務内容の確認 お見積 |
お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。 |
ご依頼/着手 | ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。 |
打合わせ 業務遂行 |
お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。 |
作成書類提出 | 作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。 |
事後報告書類等 引渡 |
ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。 |
ご請求 | 報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。 |
手続後サポート | 手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。 |
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