
京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良 業務により、全国対応で行政書士業務をご提供いたします。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
アール法務行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続の代理・代行をしております。 お気軽にお電話ください。
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けることが必要
保健所政令市とは・・・
保健所政令市とは政令指定都市とは違い、地域保健法施行令という政令の規定により指定された市を指します。産業廃棄物行政を行える自治体。近畿では京都市、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、奈良市、和歌山市。
地域保健法に定める保健所政令市のうち許可事務を行っている自治体ごとに取得する必要があります。
※法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には以下のような事柄を総合的に判断されます。
※不許可となる場合、財務内容によって追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで要件を満たせる場合があります。
財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
※日程・内容など詳細はお問合せください。
産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有する必要
継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事
業を行おうとする区域を管轄する市長
役員の変更や本店の変更などお忘れなく。
行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 81,000円 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) | 71,000円 |
※下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。
交通費等その他不明瞭な料金は一切頂きませんが、案件により多少の増減はあります。事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(新規) ※積替え保管除く |
126,000円 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(更新・変更申請) | 73,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(変更・廃業届) | 31,500円 |
※2件以上のお申込みの場合は、割引致します。ご相談・お見積りください。
申請書の他、住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、定款、印鑑証明書、写真、貸借対照表・損益計算書、納税証明書・・・等が必要になります。ご依頼の際にお客様に集めて頂く書類について詳細をご連絡致します。
※ご当事務所では、なるべくお客様のご負担を軽減できるように必要書類を収集し申請書や添付書類を作成、提出代行するよう努めさせて頂いております。もちろんできるだけ自分でやりたいというお客様も歓迎致します。
| ご相談/ご依頼 | メール・お電話 ・FAX・面談等でのご相談/ご依頼 |
|---|---|
| 業務内容の確認 お見積 |
お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。 |
| ご依頼/着手 | ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。 |
| 打合わせ 業務遂行 |
お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。 |
| 作成書類提出 | 作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。 |
| 事後報告書類等 引渡 |
ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。 |
| ご請求 | 報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。 |
| 手続後サポート | 手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。 |
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南丹市、など府下全域
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