
京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良 業務により、全国対応で行政書士業務をご提供いたします。
性格の不一致・浮気・不倫・暴力・養育費・慰謝料・財産分与等、離婚問題や男女間の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
離婚相談・離婚手続相談・離婚手続代行・離婚協議書作成代行・不倫の慰謝料請求、示談書作成等を電話・メール・skypeにて相談受付中です。
電話・メール・skype等での離婚相談につきましては、無料とさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(相談秘密厳守)
※また、住宅ローンが残っている場合の財産分与では、問題が生じる場合も多いなど複雑になりやすいので、しっかり専門家に相談しましょう。
慰謝料の請求とは異なり、離婚原因がどちらにあっても財産分与を請求する権利があります。
例えば・・・
両親が死亡した際に相続した財産や個人的に贈与を受けた財産、結婚前から持っていた財産などはその対象外となります。またマイナス財産=借金も原則として分けなければなりません。
※財産分与の請求を免れるため、財産を隠していた場合、判例では、損害賠償等の責任が発生することがあります。
実際の判例では
民法では、
と定めています。
このため夫婦は、お互いが離婚したいと思っているだけの段階でも、離婚協議、別居、離婚調停、離婚裁判と夫婦の関係の険悪化が段階が進んだ場合でも、この婚姻費用負担義務が存在しています。
例えば・・・
夫の暴力に耐えかねて妻が実家に帰ったのに、妻が勝手に実家に帰ったのだから生活費は払わないと言うのは、法律上認められません。
未成年の子供がいる場合には、離婚届に、必ず父親か母親のどちらか一方を子供の親権者として記載しなければなりません。
これまで子供と一緒に生活してきた場合、親権も監護権もないとその子供と離れ離れになる可能性があるわけですから、冷静にかつ慎重に対応しなければなりません。
別居後には、会うこともなくなった妻子に生活費を渡さなくなる場合が多くなるでしょう。
このような場合、妻は夫に生活扶助義務(余裕のある範囲内)の程度では、生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
夫から生活費をもらえない場合においては、夫との離婚又は復縁についての話し合いをしながら、協力扶助義務である月々の生活費(婚姻費用)の支払いをしてもらうために家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をしてみましょう。
子供の健やかな発育のため、現実に子供を引き取った親が、もう一方の親へ請求できるものです。
例えば
離婚の際に、妻が子供を引き取ることになった場合、夫は、その夫婦の定めにより、養育費を支払うことになります。
※離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。そして、その子どものため養育費の額としては、実務上利用されている方式には、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
一番問題なく解決するが、金額が大きくなるため、少数。
支払期間の決め方として・・・
などの取り決めが考えられます。
※分割払いになるときは、 頭金・最初の額を出来るだけ多くし、残りの支払方法をしっかりと書面化しておくべきです。
公正証書にするのがベストですが、最低でも念書としてとっておくべきです。
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ただこのような養育費の請求や制裁金が認められるためには、養育費に関しての取り決めを公正証書などの正式な文書の形になっていないと、法的措置をとるのは苦しいようです。
これらは大半の場合が、養育費の取り決めをしっかりせず、仮に養育費の約束をしていても口約束のみで書面にしていなかったり、(離婚協議書を作っていない)作っていても、公正証書にしていないことが原因であると思われます。子どものためにしっかりと取り決めをしておくことが大切です。
慰謝料とは、民法710条が定める「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」を根拠として請求されるものです。
すなわち慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償としての金銭のことです。
例えば・・・
不倫による配偶者の貞操義務違反に対する慰謝料請求、また暴力・虐待などによる慰謝料請求は、配偶者がそのような不法な行為によって受けた、心の痛み(=損害)を和らげる為に支払われるべき金銭の支払い請求のことです。
慰謝料は、離婚の原因を作った者が支払うものであり、法律上の請求としては(=裁判上の争いとなると)、精神的損害賠償請求として法律上の要件に該当する場合のみ認められるため、請求するためには、相手方に精神的損害賠償請求の要件に該当するような非がなければなりません。たんに「性格の不一致で離婚する」となった場合で、どちらかに非があるという事が明確でない場合、慰謝料の請求は認められないでしょう。
また慰謝料請求時の額については、過去の裁判のデータ(判決等)や司法統計などをもとに検討できますが、明確な基準があるわけではありません。やはり配偶者のお金や時間の余裕を見て決定されているといえますね。
個々のケースによりまちまちでしょうが、一般的には、双方の浮気・不倫・暴力などが多いケースです。その他、夫と姑によるいびりなども慰謝料の請求が出来る場合があります。
具体的な事情に照らし、損害賠償の要件を満たせるかを条文や過去の判例等を参考に検討していくことになります。
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