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離婚の際に、口約束でこれらの事項を取り決めても、離婚により他人となる夫婦間では、後日、言った・言わないなどの争いになり易いため、離婚後のトラブルを回避するためにも必ず作っておくべき書面と言えます。
公文書ですから高い証明力があります。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。
例えば・・・
公正証書には、離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費の支払に関するものの他、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
裁判しなければ離婚ができないという裁判離婚のケースは実は本当に少なく、離婚するカップル全体の1-2%程度です。
調停を利用することになるカップルは10%程度あるようです。
ほとんどの夫婦が裁判などはせずに、夫婦による話し合いのみで離婚しています。
争いを長引かせて、弁護士等の裁判費用を負担をしてまで裁判までするのは、一部の富裕層や相手方がどうしても離婚に応じない場合がほとんどと言えます。
この最も簡単な離婚の方法であり、ほとんどの夫婦が利用している、 協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚手続)には、問題はないのでしょうか?
軽はずみに、又一時の思いだけ(喧嘩をした場合など勢い)で離婚できてしまい、夫婦の話し合いだけの約束になるため、子どもの養育費・財産分与・面接交渉など、とても大事な話を口約束だけで済ませてしまうことがあります。
このようにしてしまうと後で慰謝料・養育費等の支払時期に「言った、言わない」という事態がおきてしまい、別れる時だけ円満離婚になって、離婚後にもめる可能性があります。
実際、泣き寝入りしておられる方も多いと思います。こんな状況になってから養育費や財産分与等の問題を解決しようとすると、それこそ弁護士等に依頼したり、裁判等が必要になったりして大変な時間・お金・労力かかったり、また長らく精神的にも辛い目をみることになってしまいます。
現実問題として、離婚の際には、調子よく養育費や財産分与の約束をして、いざ支払の段階になると惜しくなったり、最初は、支払いをしっかりしていてもその後の生活状況により、徐々に支払が滞る場合ケースが多々あります。養育費を受け取っている割合は、離婚した夫婦の2-3割程度という調査結果もあります。
このような状態に陥らないため、夫婦で離婚の際に取り決めたことや条件をしっかり書面に残しておきましょう。
この書面が離婚協議書です。
別に離婚協議書という改まった言い方(文書名)にしなくても構いません。
ただ、きっちり離婚協議書を作っておけば、少なくとも「言った、言わない」ということを未然に防ぐことができます。
また離婚協議書をしっかり作ることにより、相手方に協議書という契約書を作ったからを守らないといけないというプレッシャーを与えることができ、協議内容の履行を促す効果が生じます。(離婚協議書を当事者でない専門家が関与して作成したものなおさらでしょう)。
ただこの離婚協議書を夫婦だけで作ってみても、離婚後に相手が決めたことを守らなかった場合に強制的に支払わせることはできません。もし離婚協議書の内容が守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行しなければならないことになります。この時の裁判において離婚協議書は非常に重要な証拠になるとはいえ、裁判することは大変なことです。
このような配偶者の離婚協議書内容の不履行の(守られない)場合に備え、離婚協議書を強制執行認諾条項が入った公正証書にしておけば、もしも金銭給付の履行がなされない場合、裁判の手続をせずにいきなり強制執行が可能になります。また口約束はもちろん、たんに離婚協議書を夫婦で作成する場合に比べ、その公正証書という正式な文書にしたという支払義務の心理的プレッシャーに加え、約束が守られず履行を実現する場合にも相当強力な効力があると言えます。
当事務所では、離婚協議書作成、離婚公正証書作成、離婚手続代行、その他、離婚相談をお受けしております。お気軽にお声かけ下さい。
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