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父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称のことです。
※子供の親権や監護権については、子供がいる場合の離婚の際には、1番重要とも言える問題でしょう。
未成年の子供がいる場合には、離婚届に、必ず父親か母親のどちらか一方を子供の親権者として記載しなければなりません。
これまで子供と一緒に生活してきた場合、親権も監護権もないとその子供と離れ離れになる可能性があるわけですから、冷静にかつ慎重に対応しなければなりません。
基本的に、離婚協議(夫婦の話し合いによる離婚)においては、親権者を父又は母のどちらにするかは、双方の話し合い次第で、完全に自由です。(もちろん子供の福祉を最優先に考えるべきですが。)
子供にとって、どちらの親と住まわせるのが、福祉的な観点から良いかという判断がなされます。
もちろん子供の年齢が上がるごとに、(小学生の高学年~中学生以上になってきた場合等)子供の意思も尊重して判断されることになります。
しかし、この親権や監護権の問題が一旦、家庭裁判所等が関与する調停や裁判になると、両親や子供の様々な事情が考慮されます。
例えば、以下のような事由が斟酌されることになります。
それ自体が独立した権利というより、一般的には、親が子供を育てる上で必要な物事を決定する法律上・事実上の権利・義務の総称としての「親権」の一部です。
夫婦が婚姻生活を続けている間は、親権を夫婦が共同して行使することになるため、親権の中身を区別することはあまりありません。
しかし、夫婦が離婚する場合には、以下のように区別して考えられることがあります。
すなわち、夫婦が離婚する場合には、親権のうち「身上監護権」を親権から切り離し、現に子供と一緒に生活して、その世話や教育を行っていく権利として、親権と別に、これを監護権として設定することができます。
すなわち親権者と別に、監護者を定めることができるのです。
しかし、監護権者は、離婚届には記載しませんので、協議離婚の場合には、必ず夫婦の取り決めについて、下記のようにしておきましょう。
平成16年版司法統計 第22表
「離婚」の調停成立又は24条審判事件のうちで
未成年の子の処置をすべき件数--親権者別--全家庭裁判所
| 親権者 | 父親 | 母親 | 定め無し | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 監護者 | 父 | 母 | 母 | 父 | |
| 総件数 19,618件 |
2,562 (13%) |
259 (1%) |
17,628 (90%) |
26 (0.1%) |
26 (0.1%) |
子供の健やかな発育のため、現実に子供を引き取った親が、もう一方の親へ請求できるものです。
例えば
離婚の際に、妻が子供を引き取ることになった場合、夫は、その夫婦の定めにより、養育費を支払うことになります。
※離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。そして、その子どものため養育費の額としては、実務上利用されている方式には、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
一番問題なく解決するが、金額が大きくなるため、少数。
支払期間の決め方として・・・
などの取り決めが考えられます。
※分割払いになるときは、 頭金・最初の額を出来るだけ多くし、残りの支払方法をしっかりと書面化しておくべきです。
公正証書にするのがベストですが、最低でも念書としてとっておくべきです。
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ただこのような養育費の請求や制裁金が認められるためには、養育費に関しての取り決めを公正証書などの正式な文書の形になっていないと、法的措置をとるのは苦しいようです。
これらは大半の場合が、養育費の取り決めをしっかりせず、仮に養育費の約束をしていても口約束のみで書面にしていなかったり、(離婚協議書を作っていない)作っていても、公正証書にしていないことが原因であると思われます。子どものためにしっかりと取り決めをしておくことが大切です。
※離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は消えません。
*離婚協議書等でしっかり、これらの条項も盛り込んで、きっちり定めておくことが重要であると言えます。
※面接交渉権は、離婚前、すなわちまだ離婚は成立していないが、親と子どもが別居状態にある場合にでも認められるものです。
面接交渉は親と子どもの当然の権利ですが、子どもの利益や福祉に反する場合には認められない場合もあります。
例えば・・・
面接交渉権が認められない場合として、面接交渉を希望する者が子どもや親権者または監護者への暴力を振るう恐れがあったり、アルコール依存症であったり、また思春期の子どもなど年齢的に非常に難しい年頃で、離れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合や、子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活を築いている時期だという場合、さらに子どもが会いたくないと言っている場合などが考えられます。
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