
京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良 業務により、全国対応で行政書士業務をご提供いたします。
性格の不一致・浮気・不倫・暴力・養育費・慰謝料・財産分与等、離婚問題や男女間の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
離婚相談・離婚手続相談・離婚手続代行・離婚協議書作成代行・不倫の慰謝料請求、示談書作成等を電話・メール・skypeにて相談受付中です。
電話・メール・skype等での離婚相談につきましては、初回無料とさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(相談秘密厳守)
慰謝料とは、民法710条が定める「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」を根拠として請求されるものです。
すなわち慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償としての金銭のことです。
例えば・・・
不倫による配偶者の貞操義務違反に対する慰謝料請求、また暴力・虐待などによる慰謝料請求は、配偶者がそのような不法な行為によって受けた、心の痛み(=損害)を和らげる為に支払われるべき金銭の支払い請求のことです。
慰謝料は、離婚の原因を作った者が支払うものであり、法律上の請求としては(=裁判上の争いとなると)、精神的損害賠償請求として法律上の要件に該当する場合のみ認められるため、請求するためには、相手方に精神的損害賠償請求の要件に該当するような非がなければなりません。たんに「性格の不一致で離婚する」となった場合で、どちらかに非があるという事が明確でない場合、慰謝料の請求は認められないでしょう。
また慰謝料請求時の額については、過去の裁判のデータ(判決等)や司法統計などをもとに検討できますが、明確な基準があるわけではありません。やはり配偶者のお金や時間の余裕を見て決定されているといえますね。
個々のケースによりまちまちでしょうが、一般的には、双方の浮気・不倫・暴力などが多いケースです。その他、夫と姑によるいびりなども慰謝料の請求が出来る場合があります。
具体的な事情に照らし、損害賠償の要件を満たせるかを条文や過去の判例等を参考に検討していくことになります。
何かの揉め事があった時、話し合いで決めた和解内容を文書化すること。民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決する時の条件を書面化したものです。
例えば、不倫が発覚した場合の、相手方への慰謝料請求の示談のためにつくる書面等です。
内容証明郵便の略で、郵便局で送る特殊な郵便方法の1つです。
一般的には、法律行為としての通告などに利用されるものです。
例えば・・・
不倫の慰謝料を払え等、何かの要求を相手方に直接口頭で伝えたり、電話・FAXや普通郵便で伝えておいても、後日、相手方に聞いてない・知らないと言われてしまえば、それまでです。
そういう要求をした事実・内容を後日になって証明することは、なかなか難しいものです。
内容証明郵便では、送付した郵便物の文書について、その「内容」と「郵送日」を証明してくれます。したがって、内容証明郵便にしておけば、相手方に対し、要求した事実・内容を簡単に証明でき、これにより、相手方に後日「知らない・こんな内容でない。」という言い逃れを後々させないようにすることができます。
※ただし、内容証明郵便のみでは、実際、相手方に配達され受け取ったか、どうかがわからないため、更に配達記録という「受け取り」を証明してくれるオプションをセットにした方がよいでしょう。)
普段、内容証明を受け取る事のない人が、かしこまった形式の内容証明郵便を受け取ったら、それだけでびっくりするでしょう。
これにより、こちらの要求をのんだり、譲歩してきたり、それまで相手にされなかった場合でも相手方から急に話をしようとしてきたり、と一定の効果をあげられる場合があります。
これは、内容証明が持つ心理的な圧迫力があるからです。
相手方に送り主の問題解決への強い意思を示し、受け取った人は、何か手を打たなければ!!とか、さらに進んで裁判等になるのは面倒だという、思いが生じるためです。内容証明に行政書士等の法律職の職印等があれば、さらに心理的な効果が生じると言えます。
ただ内容証明には、法律的な効果はないため、(証拠としての価値や時効に関する一定の効果が認められますが)もっぱら心理的な効果となります。
ただ、各種の裁判所の手続を利用する前に、利用してみる価値は十分にあるでしょう。
内容証明郵便は、色々な場面で利用することができます。金銭の支払いの要求はもちろん、その他、一定の行為の要求、行為しないことの要求など、身近な問題に対し、内容証明を送付することによって、問題の解決に向けた糸口にすることが可能です。
内容証明郵便には、いくつかの決まりがあります。普通の手紙のように好きに書いたのでは内容証明として認められません。
※後述の電子内容証明サービスでは、決まりがほぼなくなっています
制限はありません。日本法令等から発売されている朱色の用紙はもちろん原稿用紙、手紙用の便せんやメモ帳でも構いません。大きさに関しても特に制限はありません。
かな(ひらがな、カタカナ)、漢字及び数字です。英語は固有名詞のみ使用可能です。
文字数は一行に20文字以内、一枚に26行以内に文字数を収めなければなりません。
何枚でもOKです。しかし2枚以上になる場合には、ホッチキスで綴じて、つなぎ目に差出人の印鑑を押さなければなりません。
これらの決まりを踏まえた上で、全く同じ内容の文書を3通作る必要があります。コピーで構いません。パソコンなら3通分プリントアウトしましょう。前述の日本法令の朱色の内容証明用の用紙は、複写式になっています。
以上の合計でおよそ1200円(原稿1枚)~、およそ1450円~(原稿2枚~)かかることになります。詳しくは、郵便局窓口でご確認下さい。
※尚、最近では、ワード等パソコンで作成した文書をインターネットで内容証明郵便にする電子内容証明サービスも行われています。
詳しくは、http://www3.hybridmail.jp/mpt/でご確認下さい。
内容証明は、その使い方如何で一気に問題を解決してしまうほどの力がありますが、逆に全く効果なかったり、送り主の不利に働く場合もあります。
内容証明の方法・内容・タイミングに自信がない場合には、行政書士や弁護士等に確認してもらったり、作成を依頼するようにしましょう。
当事務所では、税理士・社労士・司法書士等の他士業との連携により、何でも気軽に相談できる「ワンストップサービス」をご提供させて頂いております。ご相談の総合窓口としてご利用下さい。起業支援・会社設立をはじめ、行政手続各種(建設業許可・宅建業免許・運輸業・自動車関連業務・貸金業・介護・医薬等)、民事手続(離婚相談、遺言・遺産相続手続)のご相談は、アール法務行政書士事務所までご相談下さい!!