
京都/大阪/滋賀/兵庫/奈良 業務により、全国対応で行政書士業務をご提供いたします。
普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
事業の正式名称としては、一般貨物自動車運送事業といいます。
一般的なトラックでの運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
アール法務行政書士事務所では、一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)許可申請手続の代理・代行をしております。 お気軽にお電話ください。
荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出します。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。
提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。
なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)
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併設できない場合
車庫地として使用する土地が、都市計画法等に違反していないことが必要
車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと(車両の幅により異るが一般的には最低6.5mは必要)
1人当たり2.5平方メートル以上の広さ
※これらは採用予定者も含みます。
※平成20年7月1日以降の申請受付分から適用
行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。
| 一般貨物運送業許可申請 | 120,000円 |
|---|
※下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。
原則として、交通費その他不明瞭な料金は頂きませんが、案件により追加費用が必要な場合(事業目的変更等)は事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。
| 一般貨物運送業許可申請手続 | 252,000円 |
|---|
申請書の他、登記事項証明書(登記簿謄本)、貸借対照表、役員名簿、誓約書、履歴書、定款等が必要になります。ご依頼の際にお客様に集めて頂く書類について詳細をご連絡致します。
※ご当事務所では、なるべくお客様のご負担を軽減できるように必要書類を収集し申請書や添付書類を作成、提出代行するよう努めさせて頂いております。もちろんできるだけ自分でやりたいというお客様も歓迎致します。
| ご相談/ご依頼 | メール・お電話 ・FAX・面談等でのご相談/ご依頼 |
|---|---|
| 業務内容の確認 お見積 |
お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。 |
| ご依頼/着手 | ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。 |
| 打合わせ 業務遂行 |
お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。 |
| 作成書類提出 | 作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。 |
| 事後報告書類等 引渡 |
ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等の写しや許可証をお渡しします。 |
| ご請求 | 報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。 |
| 手続後サポート | 手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。 |
伏見区、南区、右京区、中京区、下京区、上京区、北区、山科区、左京区、
東山区、西京区
宇治市、城陽市、向日市、亀岡市、京田辺市、長岡京市、久御山町、大山崎町、
八幡市、宇治田原町、井手町、精華町、木津川市、和束町、笠置町、南山城村、
京丹後市、伊根町、与謝野町、福知山市、宮津市、舞鶴市、綾部市、京丹波町、
南丹市、など府下全域
大津市、草津市、守山市、栗東市、湖南市、蒲生郡、野洲市、近江八幡市、
東近江市、愛知郡、犬神郡、彦根市、米原市、長浜市、高島市など
東淀川区、淀川区、旭区、鶴見区、都島区、北区、福島区、中央区、西区、
城東区、東成区、生野区、平野区、東住吉区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、
住吉区、西成区、住之江区、大正区、此花区、港区、西淀川区
高槻市、茨木市、枚方市、島本町、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、
門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、吹田市、箕面市、豊中市、池田市、
八尾市、柏原市、藤井寺市、松原市、羽曳野市、南河内郡、富田林市、堺市、
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貝塚市、泉南郡、泉佐野市、泉南市、阪南市など
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東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区
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